答え エ
【解説】
特定電子メール法(第4条)では、送信者はメールの受信者の端末で以下の項目が表示されるようにしなければならないとなっています。
- 送信者の氏名または名称
- 受信拒否の通知を受け取る為の送信者の電子メールアドレス等
また、受信拒否をした者への再送信は禁止は禁止されています。
- その他総務省令で定める事項
また、以下の者以外に対して特定電子メールを送信することは禁止されています。(第3条)
- あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨または送信をすることに同意する旨を送信者または送信委託者に対し通知した者
- 自己の電子メールアドレスを送信者または送信委託者に対し通知した者
- その広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
- その他総務省令で定めるところにより、自己の電子メールアドレスを公表している団体または営業を営む個人