刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。
ア |
いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。 |
イ |
インターネット上に、実際より良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売する。 |
ウ |
インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。 |
エ |
企業のWebページを不正な手段で改変し、その企業の信用を傷つける情報を流す。 |
答え ウ
【解説】
ア |
いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設するのは、無限連鎖防止法(ねずみ講防止法)が適用されます。 |
イ |
インターネット上に、実際より良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売するのは、詐欺罪が適用されます。 |
ウ |
インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせるのは、電子計算機使用詐欺罪が適用されます。 |
エ |
企業のWebページを不正な手段で改変し、その企業の信用を傷つける情報を流すのは、不正アクセス禁止法が適用されます。 |
【キーワード】
・電子計算機使用詐欺罪
【キーワードの解説】
- 電子計算機使用詐欺罪
コンピュータやデータを不正に操作するなどして、詐欺罪にあたる行為をする罪で、刑法246条の2に「事務処理用コンピュータに虚偽の情報もしくは不正な指令を与えて財産権に関する虚偽の電磁的記録(データ)を作り、または虚偽のデータを人の事務処理に使用させることにより、違法な利益を得た場合、10年以下の懲役に処する刑罰」と書かれています。
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