従業員の賃金や就業時間、休暇などに関する最低基準を定めた法律はどれか。
ア |
会社法 |
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イ |
民法 |
ウ |
労働基準法 |
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エ |
労働者派遣法 |
答え ウ
【解説】
ア |
会社法は、会社の設立、組織、運営及び管理の一般について定めた法律です。 |
イ |
民法は、私人間の関係を規定する私法において基本となる法律です。 |
ウ |
労働基準法は、従業員の賃金や就業時間、休暇などに関する最低基準を定めた法律です。 |
エ |
労働者派遣法は、自分が雇用する労働者を、派遣先事業者と労働派遣契約を結んで、派遣先の指揮(命令)で労働させるときの派遣労働者の権利の確保と、労働者派遣事業の適正な運用を行うための法律です。 |
【キーワード】
・労働基準法
【キーワードの解説】
- 労働基準法
労働に関する規制等を定める日本の法律で、労働組合法、労働関係調整法と共に労働三法と呼ばれています。
ここで言う労働条件とは「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」であり、この法律は「労働基準法における基準は最低限の基準であり、労使関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」という位置付けです。(第1条に書かれています。)
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