EDIを実施するための情報表現規約で規定されるべきものはどれか。
ア |
企業間取引の契約内容 |
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イ |
システムの運用時間 |
ウ |
伝送制御手順 |
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エ |
メッセージの形式 |
答え エ
【解説】
ア |
企業間の契約内容は、EDIのレベル4(取引基本規約)です。 |
イ |
システムの運用時間は、EDIのレベル3(業務運用規約)です。 |
ウ |
伝送制御手順は、EDIのレベル1(情報伝達規約)です。 |
エ |
メッセージの形式は、EDIのレベル2(情報表現規約)です。 |
【キーワード】
・EDI
【キーワードの解説】
- EDI(Electronic Data Interchange)
電子化されたビジネス情報(注文書、請求書など)を通信回線を利用して、企業間でやり取りすることです。
経産省の定めた定義では「異なる組織間で、取引のためのメッセージを、通信回線を介して標準的な規約を用いて、コンピュータ間で交換すること」となっています。
EDIの規格は4つのレベルからなっています。
- レベル4:取引基本規約
取引の法的な有効性を確立するための取り決め(契約書)。
- レベル3:業務運用規約
業務やシステムの運用に関する取り決め。
- レベル2:情報表現規約
やり取りするメッセージをお互いのコンピュータシステムで理解できるようにするための取り決め。
- レベル1:情報伝達規約
ネットワーク回線の種類や、伝送手順などの取り決め。
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