ア |
依頼元がベンダーの作業担当者を指名できる契約は請負契約や準委任契約ですが、直接指揮命令を行う契約は労働者派遣になります。(×)
(請負契約や準委任契約で直接指揮命令を行うと偽装請負になります。) |
イ |
依頼元は、契約に基づきスキルや人数などの基準を満たすように要員を確保することをベンダー企業に求めるかわりに一定以上の発注を約束するのは、ラボ契約です。(〇) |
ウ |
開発したシステムによって依頼元が将来獲得する売り上げや利益をベンダー企業にも分配することを条件に、開発時のベンダー企業への発注金額を抑えるのは、レベニューシェア型契約です。(×) |
エ |
ベンダー企業が契約で定めた最低発注工数を下回って作業を完了した場合には、実稼働工数に基づいて請求することが求められるのは、SES(System Engineering Service)契約(準委任契約)です。(×) |